ダバオ市社会福祉開発局(以下CSWDO)は、クリスマスシーズンが近づく中、市民に対し、特に子どもたちへの施しを控えるよう呼びかけた。
1978年に制定された大統領令第1563号の「物乞い防止法(Anti-Mendicancy Law)」は、フィリピン国内における物乞い行為を規制・根絶するための包括的な枠組みを定めている。この法律は、物乞い行為の防止、乳幼児や子どもが物乞いに利用されることの防止、そして物乞いを行う人々の社会復帰の促進を目的としている。
CSWDOの家庭福祉プログラム担当であるカールラ・キンテラ氏は、ダバオ市民に対し、路上で物乞いをする子どもを見かけた場合には、事務所に通報するよう呼びかけた。キンテラ氏は、「お金を渡すことは子どもたちの助けにはならず、むしろ危険な状況にさらすことになります。特にクリスマスが近づくこの時期は、そのリスクが高まります」と述べた。
さらに、2025年11月10日に放送された番組『Serbisyo Dabawenyo』では、「もしキャンディや野菜などを路上で販売している未成年を見かけた場合は、注意を促すか、必ず私たちの事務所に通報してください。こうした行為は本市では禁止されています。搾取に利用される恐れがあるほか、本人も危険な状況に置かれる可能性があります」と呼びかけた。
ダバオ市の「児童緊急支援チーム(以下QRTCC:Quick Response Team for Children’s Concern)」は、2025年にこれまで61人の未成年を路上から保護している。保護された子どもたちの多くは、家庭支援プログラム、能力開発セッション、保護者育成支援プログラムなどにつなげられ、再び路上で物乞いをすることがないよう支援を受けている。
キンテラ氏は、法律に基づき、常習的に物乞いを行う者は、1,000ペソ以下の罰金または最長4年の禁錮刑に処される可能性があると強調した。さらに、子どもを使って施しを求める大人や、物乞いをしたり施しを与えたりする行為に関わる者も罰則の対象となると述べた。
またキンテラ氏は、ダバオ市が「寛大な街」として知られていることから、他地域から季節的に物乞いに訪れる人々を引き寄せていると説明した。
「ダバオ市は人々の思いやりで知られているため、他の地域から訪れる人々もいます。加えて、今や私たちの市は非常に大きく、こうした人々は毎年のように訪れるようになっています。今年もすでにその姿が見られるのは、ある意味で予想されていたことです」と述べた。
クリスマスシーズンを前に、CSWDOは、市民に対し、子どもの物乞いや未成年による路上販売、搾取の疑いがあるケースを見かけた場合には通報するよう呼びかけた。
キンテラ氏は、「ダバオ市民の皆さんが思いやりのある方が多いことは承知しています。しかし、物乞いに関しては容認しないでください。『与えること』や『分かち合うこと』は確かに愛の表れですが、施しは子どもたちの助けにはなりません。代わりに、私たちCSWDOに連絡して正しい支援につなげましょう」と訴えた。
CSWDOへの通報や相談
- 公式Facebookページ:https://www.facebook.com/cswdodavaocity
- 電話:(082) 225-0417/295
- また、「QRTCC:(082) 224-0557」、および「Kean Gabriel hotline:0908-818-4444」でも対応。







