ダバオ地方で承認された最低賃金日額38ペソの引き上げは、最低賃金労働者132,347人に直接恩恵をもたらすと予想される。この賃上げは、ダバオ地方三者賃金と生産性委員会(以下RTWPB11)の承認後、2回に分けて行われる。
RTWPB11によると、最初の賃上げは、賃金命令番号RBXI-22に基づき、2024年3月6日より1日当たり19ペソとなる。非農業部門の労働者の新しい最低賃金は1日あたり462ペソ、農業部門の労働者は1日あたり457ペソとなる。第2段階は、2024年9月1日に発効する。その時点までの非農業部門の労働者の新しい最低賃金率は1日あたり481ペソ、農業部門の労働者は1日あたり476ペソとなる。
また、フィリピン労働雇用省(Dole)は、最低賃金を上回る賃金を得ているフルタイムの賃金・給与労働者316,558人も、賃金の歪みの是正から生じる企業レベルでの上方調整の結果、間接的に恩恵を受ける可能性があるとしている。
地方委員会はまた、家政婦の月額最低賃金を地域により500ペソから1,500ペソの範囲で引き上げる賃金命令第RBXI-DW-03号を発令した。これにより、合計64,111人の家事労働者(うち約37%の23,479人は住み込み)が恩恵を受ける見込みである。さらに、公認都市と一流自治体の家事労働者の最低賃金は月額6,000ペソ、その他の自治体の家事労働者は月額5,000ペソとなる。
民間部門の労働者に対する新賃金は、最低賃金日額から9%上昇し、13ヶ月目の給与、勤務奨励休暇(SIL)、SSS、PhilHealth、Pag-Ibigなどの社会保障給付を含む賃金関連給付の23%上昇に匹敵する。
また10人以下の正規労働者を雇用する小売またはサービス事業所、および自然災害または人災により被災した企業は、賃上げの免除をRTWPB11に申請することができる。物価の上昇と比例して賃金が上昇しない限り、市民の生活は苦しくなっていくばかりである。海外労働だけでなく国内でも賃金の安定した仕事ができるように政府は対策を練るべきだ。
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