【News】労働雇用省ダバオ地方事務所、雇用主に在宅勤務制度の導入を奨励

ダバオ市庁舎

エルニーニョ現象による極端な気温の影響を受け、労働雇用省ダバオ地方事務所(以下Dole11)の関係者は、地域の雇用主に在宅勤務制度の導入を奨励している。3月〜5月にかけてフィリピンは乾季であり、一年の中で特に暑い季節なのだ。

Dole11の地域ディレクターであるランドルフ・ペンソイ弁護士は、ダバオ地方では非常に暑い日々が続いているため、命令や義務ではないが、在宅勤務制度の導入を強く推奨すると述べた。特に長時間に渡って暑さにさらされる従業員に対しての導入を勧めている。

また、Dole11は労働基準だけでなく、各施設の職場の健康と安全を監視している。具体的には、換気、休憩エリア、授乳中の母親のための授乳室、労働者が宗教を実践できるようにするための祈りの部屋、すべての性別のためのトイレなど、職場環境の健康状態を監視しているという。 ペンソイ弁護士は、もしも雇用主が従業員の勤務スケジュール形態(在宅勤務など)を変更したとしても、従業員等の収入が減るような仕組みにはしてはならないと主張した。

猛暑が続く中の長時間の通勤や、炎天下での勤務は人々の健康に被害を与える可能性がある。猛暑が続く中、ストレスフリーで効率よく働ける環境作りが必要だ。

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