11月15日(月)、在ダバオ日本国総領事館は、【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その124:日本で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書承認の発表、及び「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域の変更(11月11日発表))と題し、日本からフィリピンに入国する際に日本のワクチン証明書が有効であることが確認された旨を発表した。以下、原文より転用
【ポイント】
●11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、正式に発表しました。
●また11月16日から11月30日までの間、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当することとなりました。
●この結果、この期間にワクチン接種証明書を携行する日本からの渡航者は、他の条件を満たせば、入国後の指定施設での隔離が不要となる場合があります(本文3参照)。
【本文】
1 10月30日付けの領事メール(その120)でフィリピンにおける日本国政府発行の新型コロナ・ワクチン証明書の承認を案内しましたが、11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国(オーストラリア、チェコ共和国、ジョージア、インド、日本、オランダ、英国、トルコ、サモア)で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、正式に発表しましたので、再度案内します。
これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用されます。
○日本国厚生労働省(海外渡航用の新型コロナ・ワクチン接種証明書について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
○日本国外務省(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ:「8 接種記録書、接種証明書」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
2 11月11日、フィリピン政府は、11月16日から11月30日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は、この「グリーン」国/管轄地域に該当することとなりました。
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域
アメリカ領サモア、ブータン、チャド、中国(本土)、コモロ、モロッコ、コートジボワール、フォークランド諸島(マルビナス諸島)、ギニア、ギニアビサウ、香港、インド、インドネシア、日本、コソボ、クウェート、キルギスタン、マラウイ、マリ、マーシャル諸島、モントセラト、モロッコ、ナミビア、ニジェール、北マリアナ諸島、オマーン、パキスタン、パラオ、パラグアイ、ルワンダ、サン・バルテルミー島、サンピエール島・ミクロン島、サウジアラビア、セネガル、シエラレオネ、シント・ユースタティウス、南アフリカ、スーダン、台湾、トーゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ザンビア、ジンバブエ
(2)「レッド」国/管轄区域/地域
フェロー諸島、オランダ
(3)「イエロー」国/管轄区域/地域
上記(1)、(2)に記載されていない他の全ての国/管轄地域。
3 「グリーン」国/管轄区域/地域から入国する渡航者のプロトコルは以下のとおりとなります。
(i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリングする。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫プロトコルを遵守する必要がある。親/保護者は、後者の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同行することとする。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。