【News】先住民族の土地に入植・投資する者は十分な情報に基づく同意の取得が必要

アポ山
山頂からの景色

国家先住民族委員会(以下NCIP)は、先住民族の土地に入植する者や投資を行う者に対し、文化的共同体で遵守される「事前の自由で十分な情報に基づく同意(以下FPIC)」の尊重を求めた。

NCIPダバオデルスール州事務所のインダレシオ・ディアノ所長によると、FPICは共和国法第8371号(先住民族権利法、以下IPRA)に基づいており、この法律により先住民族は「祖先の土地証明書(CADT)」を取得できるとされている。

特に、ダバオデルスル州に居住するバゴボ・タガバワ族を含む全ての先住民族は、すでに祖先の土地証明書を取得しているという。

「統一バゴボ・タガバワ族の祖先の土地は、ダバオ市トリルのシブランから、北コタバト州のマキララ、さらにダバオデルスル州のカパタガン、バンサラン、サンタクルスに至る広範囲をカバーしています」 とディアノ氏は述べた。

NCIPは、特に移住者の受け入れに関するFPICの手続きを現在支援している。

「移住者の受け入れを規定するIPRA法の条項があり、それがNCIPの全国指針の基礎となっています。この指針は2012年の行政命令第3号として制定されています」 とディアノ氏は説明した。

この行政命令は、地域社会の同意を得るためのガイドラインとなっている。 また、ディアノ氏によると、投資家が先住民族が所有権を主張する土地に建造物を建設する場合も、この政策に従う必要があるという。

地方自治体(以下LGU)もこの取り組みに協力しており、ディアノ氏は 「現在、LGUはFPICの証明書(Certificate of Precondition)がなければ事業許可を発行しません」 と述べた。 FPICは文化的共同体の権限を強化するためのツールであると考えられている。さらに、環境天然資源省(DENR)もNCIPと協力し、法律の円滑な施行と関係性の維持を図っている。 

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