コロナが明け、フィリピンへの渡航者が増加する中、在ダバオ日本国総領事館では、3カ月以上海外に滞在する方に在留届の提出を再通知している。在留届は旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられており、現在、在外公館ではなく、オンラインでの登録も可能だという。また、転居や帰国の届出など各種手続きもオンラインで手続きが可能だということだ。
インターネットで在留届を提出するためには、1.日本国旅券番号(パスポート)*同居家族も含む、2.本籍地、3.自宅などの連絡先(住所、電話・携帯・FAX・メールアドレス)、4.緊急連絡先(住所、電話・携帯・FAX・メールアドレス)、5,日本国内連絡先(住所、電話)、6.同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)を登録前に準備しておくと登録手続きが滞りなく進む。
また、日本国旅券番号(パスポート)や証明書類の申請もオンライン在留届を提出している人は可能となっていることから、既に在留届を紙で在ダバオ日本国総領事館に届けた人も再度オンラインで登録しておくと便利かもしれない。
詳しくは外務省オンライン在留届をご確認ください。