労働雇用省ダバオ地方事務所(以下Dole11)は、官民両部門の契約社員であっても、義務的な13ヶ月目の給与を受け取る権利があることを明らかにした。ただし、労働ボーナスを含めるかどうかは、経営者や雇用者の裁量による。
Dole11のロヘル・クルズ部長は、インタビューで、契約社員、請負社員、請負業者の従業員は、日払いである限り、13ヶ月目の給与を受け取る権利があり、13ヶ月目の給与は義務的な手当であると強調した。雇用主は追加ボーナスを支給することも選択できるが、最低要件は13ヶ月目の給与であると付け加えた。
憲法の規定によれば、外資系企業、オンライン業務、フィリピンを拠点として働いていない場合でも13ヶ月目の給与が支給される。1975年に制定された大統領令第851号によると、すべての従業員は、毎年末または遅くとも12月24日までにこの手当を平社員に支給することが義務付けられている。
また、労働雇用省の基準に従い、13ヶ月目の労働者の報酬は、その年の基本給の12分の1以上でなければならない。受給資格は、雇用形態に関係なく、企業で1ヶ月以上働いた個人に適用される。
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