10日(水)、在ダバオ日本国総領事館は、【領事班からのお知らせ】ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市への入域に際する移動制限の緩和:ダバオ市政府発表)と題し、ダバオ市への入域に関する情報を更新しました。以下、原文より一部抜粋
【ポイント】
2月26日付省庁間タスクフォース(IATF)決議第101号(国内の移動制限の緩和)を受け、ダバオ市の移動制限(ダバオ国際空港へ到着した際の必要事項等)の一部が緩和されました。
ダバオ市では、夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)及び酒類禁止(公共の場所での酒類の販売、提供及び飲酒の禁止)が継続しています。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 2月26日付省庁間タスクフォース(IATF)決議第101号(国内の移動制限の緩和)を受け、ダバオ市の移動制限の一部が緩和されました。なお、ダバオ市では夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)及び酒類禁止(公共の場所での酒類の販売、提供及び飲酒の禁止)が継続しています。
2 空路、海路及び陸路によりてダバオ市へ入域する場合の規定は以下のとおりです。これらの措置は3月10日現在のものであり、今後変更される可能性もありますので、旅行(移動)に際しては最新情報の入手に努めて下さい。
(1) 最小限の衛生上の規定(物理的距離の確保、手指消毒、咳エチケット、マスク及びフェイス・シールド着用を含む)を厳格に実施。無症状かつ濃厚接触のない者のみが移動又は目的地の地方自治体に入域できるようにするため、空港で診察及び濃厚接触歴判定を厳格に実施。
(2) 旅行者の検査(検査陰性証明書)は不要。なお、ダバオ国際空港における旅客到着時の検査は既に1月中旬より一時中止されています。
(3) 旅行者がダバオ市に到着した際、コロナの症状を発症していない限り、隔離不要。なお、ダバオ市のバランガイによっては引き続き隔離(14日間)を求める場合がありますので、目的地のバランガイに事前に確認して下さい。
(4) 移動許可証及び健康診断書は不要。
3 空路でダバオ国際空港からダバオ市に入域する場合、以下3種類のQRコード事前登録、QRコード携帯(QRコードを紙に印刷、又は自分の携帯電話にQRコードの画像を保存)が必要です。
(1) フィリピン運輸省の「TRAZE」(全国の空港を対象とした接触追跡システム)。以下のウェブサイトより携帯電話用のAppをダウンロードし、必要事項を登録すれば,QRコードが発行されます。
https://www.traze.ph/download.html
(2) ダバオ市政府の「健康状態申告」(ダバオ市政府が運営する、ダバオ国際空港の到着客に対する健康状態の事前登録制度)。以下のウェブサイトで必要事項を記入し、送信するとQRコードが発行されます。
https://hdform.davaocity.gov.ph/form
(3) ダバオ市政府の「Safe Davao QR」(ダバオ市政府の接触追跡システム)。以下のウェブサイトで必要事項を登録すればQRコードが発行されます。
https://profiles.safe-davao.com
4 本件を含め、ダバオ市のコロナ関連の措置については、ダバオ市政府の「新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター」にご照会下さい。連絡先は以下のとおりです。
(1)GLOBE
電話:(0927) 604 5797
テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671
(2)SMART
電話:(0919) 071 1111
テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675
(3)固定電話
(082) 244 0181
(4)メール
covidtf@davaocity.gov.ph
5 ダバオ市以外へ入域される方は、目的地の地方自治体が発表する最新情報を入手し、それに従って下さい。なお、ダバオ国際空港を経由して別の地方自治体に向かう場合、上記3(1)に記載した「TRAZE」(全国の空港を対象とした接触追跡システム)のQRコードを入手する必要があります。
全文はこちらよりご確認ください。