昨日お伝えしたドローンの飛行禁止の条例とともに「ダバオ市における、新型コロナウイルス(Covid-19)の最小限の保健基準(The Davao City Minimum Health Protocols for Covid-19 Ordinance)」という条例も可決された。この条例では、「ソーシャルディスタンスを確保しなかった場合、処罰される」と記載されている。
11月24日火曜日、ダバオ市内の公共の場において、ソーシャルディスタンスを確保するように規制する条例が、第19回ダバオ市議会にて可決された。条例には、最低でも1メートルもしくは半径3フィート(0.91メートル)のソーシャルディスタンスの確保をする必要があると書かれている。また、以下のような場所が対象となる:商用施設、マーケット、薬局、銀行、送金所、医療検疫施設、会社、その他感染拡大対策が推奨される場所。これに加えて、市内外を行き来するチェックポイント、バランガイやサブディビジョン(Subdivision:ゲートで囲まれた高級住宅街や分譲住宅地)、村の道路や路地。これらの場所の監督責任については、施設や職場の社長や代表取締役、責任者に課せられることになる。
罰則については、施設には罰金と操業停止が課される。1回目の違反で罰金5,000ペソ、2回目は罰金に加え1ヶ月間の操業停止、それ以降は3回目で3ヶ月間停止、4回目で半年間停止、5回目で1年間停止となる。また、施設などに過失が認められた場合、オーナーやトップの責任とみなされる。個人に対しては、条例違反によって罰則チケットが切られる前に許可がおろされた場合、5日以内に罰金を支払うか、社会奉仕活動をするか選ぶことになる。
市議会の保健委員長を務めるマリー・ジョセル・ヴィラフレーレ氏は、この条例が制定された背景について「ダバオ市がソーシャルディスタンスを確保するように呼びかけても、市民の協力が得られなかった」と語っている。実際に、ダバオ市警もソーシャルディスタンスの取り締まりを3月の半ばに開始してから、既に2,071もの人を処罰している。同条例によって、ダバオ市の感染拡大に歯止めがかかればよいと思う。