4月17日(土)、在ダバオ日本国総領事館は【領事班からのお知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(新型コロナウイルス検査証明書の要件の厳格化について)と題し、日本国厚生労働省が4月19日から出国前72時間以内の検査証明書をより厳格化するとの通達があったことを更新した。以下原文より抜粋
【ポイント】
4月14日、日本国厚生労働省は、4月19日から出国前72時間以内の検査証明書をより厳格化するとの通達がありました。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
1 4月14日、日本国厚生労働省は、4月19日から出国前72時間以内の検査証明書(以下「検査証明書」という)をより厳格化し、採取検体が「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」以外は認めないこととなるとの通達がありました。
2 ついては、日本へご帰国・ご入国される方は、可能な限り、日本国厚生労働省の指定するフォーマットを利用し検査証明を取得いただきますようお願いします。
なお、医療機関毎の所定のフォーマットでも有効な検体・検査方法が記載されていれば無効となりませんが、空港で搭乗手続き及び日本への上陸の際に確認のために時間がかかること、または、不備があった場合には搭乗拒否や入国がみとめられないこととなりますので、ご留意願います。
3 また、ミンダナオ地方及びマニラの医療機関では、厚生労働省の指定するフォーマットへの記入を希望しない、または、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」、「唾液(Saliva)」を希望しない場合、日本入国時に認められない鼻咽頭+咽頭(Nasopharyngeal and throat(swab/smear))の検査証明書が発給される場合がありますので、ご注意願います。
ミンダナオ地方内日本入国のための出国前72時間以内の検査証明が取得可能な医療機関リスト:
https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/files/100143999.pdf
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●日本国厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●日本国厚生労働省(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html