【News】酒類販売規定に違反した個人事業主及び企業に営業停止命令を課す条例を制定

お酒

22日(火)ダバオ市のサラ・ドゥテルテ市長は、市内における新型コロナウィルス感染拡大が減少傾向に転じたことで、21日(月)から酒類販売禁止令を解除したことに伴い、解除後に酒類販売規定を遵守しない個人事業主及び企業を厳しく取り締まる条例を制定した。

制定された条令は、市長令50-A というもので、ダバオ市や市内のバランガイ(行政の最小単位)に対して、市内全てのレストラン、ファストフード店、サリサリストア(個人商店)を含む小売業、飲食店が酒類販売の規定を遵守しているかを監視、モニタリングするよう定めている。

また条例は、飲食店での酒類の販売や提供に関して、一人の顧客が一度に注文できる数および量を制限している。具体的には一度に購入できるのビールは2本まで、提供されるビールは1本400mlを超えない範囲まで等と規定されており、全てのアルコール類で量や本数は異なるものの同様の制限が制定されている。

しかしながら、酒類の販売や提供が制限されているのは、飲食業のみであって小売業には適用されない。つまり、スーパーマーケットやサリサリストア(個人商店)などにおいて、アルコール類を購入して持ち帰る場合は、購入できる本数や量に制限は存在しない。

サラ・ドゥテルテ市長は、地元のラジオ番組に出演し、新たに制定したこの条例について述べ、ダバオ市は一度でも酒類販売規定に違反した個人事業主や店舗、企業を確認した場合、適切な手続きを経て、該当する違反者に対し、市が発行する営業許可を取り消すことを示唆した。

酒類販売禁止令の解除により、レストランやファストフード店などはアルコール類の提供が認められたが、ビアガーデン、バー、ナイトクラブなどの酒類をメインで提供する飲食店においては貿易産業省(DTI)のガイドラインによって酒類の販売、提供、消費が禁止されている。