新型コロナウィルス(以下、Covid-19)の流行により、フィリピン保健省が外出を控えるよう国民に推奨しているのを受けて、ダバオライトは、2020年3月15日から4月14日までのすべての電気料金の請求書に対して、30日間の支払い延長猶予期間を与えると発表した。
フィリピン政府は、国内の感染拡大を防ぐためには、不要不急の外出をしないことが大切だとしている。市民は通勤や通院、食べ物その他の生活必需品や薬を買う必要がある場合などを除いて、家から出ないように要請されている。
ダバオライトは、引き続きカスタマーサービスセンターは午前8時から午後5時まで営業しているが、問い合わせなどは直接オフィスを訪問せず、24時間年中無休のコールセンターに連絡をするよう呼びかけた。
また、ダバオ市水道局も、オフィスに市民が詰めかけるのを避けるため、3月1日から4月14日までの支払期日の請求について、未払いに対する罰則の免除を発表している。
ダバオニュースの裏側へ!