【News】児童婚禁止令の普及は、伝統的な文化として慣行している先住民たちの理解が必須

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ダバオ市社会福祉開発局(以下CSWDO)は近いうちに同法令の実施規則(IRR)が発布されるのを見越して「児童婚禁止令(the Anti-Child Marriage Law)」の普及に努めている。

「子供の結婚禁止とその違反に対して罰則を課す法律」としても知られる法令11596号は、2021年12月10日ドゥテルテ大統領の手によって調印され、今月6日に公に発表されている。同法律の実施規則は既にCSWDOやその他の機関によって調印がされているが、公式コピーは公開されていないので、まだ法律の完全適用には至っていない。

CSWDO局長Marlisa Gallo弁護士は地元ラジオでのインタビューにて、この法律によって児童婚を強制する大人、児童婚の進行を務める大人、未婚関係の子供と同居する成人パートナーは罰せられることになるだろうと法律の概要を述べた。

未成年者の結婚を手配した者には10年以下の懲役と40,000ペソ以下の罰金、同じ内容の罰則が児童婚を主宰した者にも課される。また、違反者が親や保護者だった場合には12年以下の懲役と50,000ペソ以下の罰金が課され、未婚関係の未成年者と同居している成人パートナーにも同じ罰則が適用される。違反者が公務員だった場合には解任され、裁判所の判断によっては公務員資格を永久に剥奪される場合もある。

同法律によると、児童婚は片方または双方が子供で、伝統的、文化的、または慣習的な方法で厳粛に行われる結婚を指し、これには成人と子供または子供同士の非公式な婚姻や同姓も含まれる。

Gallo氏は「未成人だと、感情的に準備ができていない状態で結婚することになります。彼らの身体もまだ十分に整っていません。これはとりわけ女児の精神的身体的健康に大きな影響をきたすことになります。この法律によって未発達の状態で結婚生活を迎えることになる子供の精神と身体の健康が守られることになるでしょう」と同法律への期待を語った。

さらに同氏は、CSWDOは児童婚を伝統的な文化として慣行している先住民たちが法律を理解できるよう努めると付け加えた。CSWDOは既に児童婚問題が懸念されている民族に対して、児童婚禁止を普及するためのシンポジウムを昨年11月に開催しており、今月中に二回目が開催予定だ。

日本でも日々実践を求められているユニセフのSDGs目標5-4条でも未成年者の結婚撤廃が目指されているが、多くの発展途上国では未だ悪習として児童婚が根付いている地域も多い。フィリピンという発展途上国にてダバオがロールモデルとなることに期待を寄せたい。

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