4月17日(土)、在ダバオ日本国総領事館は【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その45:外国人の入国停止期間延長)と題し、フィリピン政府が外国人等の入国を停止する期間を、4月30日まで延長することを発表したことを更新した。以下原文より抜粋
【ポイント】
4月15日、フィリピン政府は、外国人等の入国を停止する期間を、4月30日まで延長することを発表しました。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
1 4月15日、フィリピン政府は、他国からのコロナウイルス変異株の侵入と、さらなる増加を防ぐためとして、3月20日午前0時1分から4月19日までとしていた外国人の入国停止を、4月30日まで延長することを発表しました。なお、入国規制免除対象に含まる外国人は以下のとおり。
(1)入国時に有効なビザを所有し、国家タスクフォース(NTF)のトップ、または、そのトップによって正式に権限を与えられた代表者によって承認された緊急、人道、およびその他の類似の条件を満たす外国人。
(2)2021年3月22日以前に、フィリピン外務省(DFA)によって正式に発行された有効な入国免除文書を所持する外国人。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(2021年4月15日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-OMNIBUS-RRD.pdf
・IATF決議第110号(IATF決議第103号2の修正(2.))
https://www.facebook.com/pcoogov/photos/pcb.4530238707005755/4530237960339163