10日(水)、BIR(内国歳入局)は、あらゆる形態の電子メディアを利用して、商取引を行う者の義務、および未登録企業への通知(RMC 60-2020号)というタイトルで主に個人のオンライン販売者とフリーランサーへの通知を発表した。
この通知は、個人間の商取引、特に電子取引、例えばフェイスブックのマーケットプレイスで売買する場合や、売ります買います掲示板等を利用して収入を得る取引をしている全ての人や企業が対象であり、税法に準拠する必要があるとしたもので、主なポイントは以下の4つである。
1.販売者は、BIR(内国歳入局)に登録しなければならない。
2.販売者は、適切な領収書またはインボイスを発行しなければならない。
3.販売者は、帳簿を作成、管理しなければならない。
4.販売者は、納税申告書及び税金を期日厳守で提出、支払わなければならない。
BIR(内国歳入局)は、販売者は7月31日以前に登録を完了するように呼び掛けている。期日までに登録が完了されれば、販売者登録の遅延及び過去の取引に対する報告提出の遅延に関する罰金は免除されるということだ。また、個人所得に対しては累進課税であり、年間25万ペソ以下は所得税は0%とされている。
背景には、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、様々な隔離措置が実施される中、仕事を失った人たちが、手軽な電子取引を通じてビジネスを行い、収入を得ようとしている動きがあることが考えられる。個人間の商取引先においては、BIRへの登録をしていない者も多く、販売者が税金を支払っているかも不透明であること問題視された形だ。
労働雇用省ダバオ支部は、ダバオ地方では新型コロナウィルス感染拡大の影響で倒産あるいは規模の縮小を余儀なくされている企業は現状で1万件に上り、20万人以上の労働者の雇用に深刻な影響を与えていると報告している。最新の情報ではフィリピンにおける4月の失業率17.7%、現行基準では最悪記録し、前年同月5.1%から急悪化しており、失業者数も3.2倍の725万人になると報告されている。