コロナが明け、フィリピンへの渡航者が増加する中、在ダバオ日本国総領事館では、3カ月以上海外に滞在する方に在留届の提出を再通知している。在留届は旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられており、現在、在外公館ではなく、オンラインでの登録も可能だという。また、転居や帰国の届出など各種手続きもオンラインで手続きが可能だということだ。
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