【News】2020年末時点でマスク未着用のため徴収された罰金の総額、45万ペソを超える

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1月7日、日本でも首都圏を対象とした2回目の緊急事態宣言が発出された。菅総理大臣の口から3つの留意点が出されたが、その中のひとつに「マスクの着用」が挙げられる。一人ひとりがマスクを着用することで、新型コロナウイルス(Covid-19)の感染拡大を阻止できる趣旨によるものだ。ダバオ市でも、最近はこの「マスクの着用」を訴える場面が多く見られる。

ダバオ市のCity Treasurer’s Office (以下CTO) は記者会見にて、2020年12月31日時点でマスク着用義務の条例を違反した者902人から、総額451,000ペソを徴収したことを明らかにした。また、違反者が多かったバランガイ上位10個も発表され、それらはCalinan Proper、Bago Aplaya、Angalan、Pampanga、Tambian、Lacson、Sto. Niño、76-A、Riverside、Lizadaとなっている。ただし、約70のバランガイでは違反者はいなかったとのことだ。

マスク未着用については、1回目の違反で500ペソ、2回目は2,000ペソ、3回目以降は5,000ペソが課せられることになっている。また、マスクを正しくつけていない人や、違う種類のマスクを着用している人も処罰の対象となる。

マスクの着用義務については、今回記者会見をおこなったCTOだけでなく、保健省や 新型コロナウィルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID) 、および最近発出された市長令でも示されている。しかし、中には同条例は「お金がない人に対し厳しいもの」であり、条例は「お金を稼ぐ」ためだけにおこなわれていると声を上げる市民もいるという。これに対し、記者会見をおこなったDalodo-Ortiz氏は、「マスクを着用することで、自分だけでなく他の人も守ることができる。このことは、感染拡大を防止するための市民の責任だ。一人ひとりが、Covid-19の拡散を防ぐ当事者なのだ」と語った。

今、一人ひとりの意識が試されている。